家を売って税金を何百万も払ったら、手元に残らないじゃない!!
今住んでいる土地と家を売りたいと考えていらっしゃる早川さん(仮名)
でも、税金が高いと聞くし、とりあえず今はこのままにしておいて将来、子供たちの相続財産にできれば楽なんだけどね・・ とお悩みです。
早川さん 「 わたしは、しばらくしたら施設に入るからね、子供たちは県外にいるし、やっぱり売ったほうがいいのかな? 」
私 「 子供たちに、家を継いでもらわないんですか? 」
早川さん 「 ここには住まないだろうし、土地は分けてやれないからね、今のうちに現金にしておいたほうがいいかな、でも、税金をたくさん払わないといけないというから悩むよね 」
損得もありますが、これからの生活のためになる選択が大切です!
一般的に不動産を売却すると、買った時と売った時の差額利益から経費を引いた金額に対して税金がかかります。
買って5年以下なら利益の約39%、5年を超えていると利益の約20%の税率です。
ただし、自分の名義で、自分がその家に住んでいる場合は「3000万円特別控除」があり3000万円までの譲渡利益には課税されません。
早川さん 「 ならば、これからの生活資金づくりのために売ってもいいかな・・・広すぎるし、掃除もたいへんだしね 」
仮に、相続発生後に売却する場合に譲渡税をかからないようにする方法もあります。
相続発生から3年以内に、解体して更地で売る、又は定められた耐震補強をして中古住宅で売る。
これで課税を避けられます。ただ、解体費または耐震補強等改装費がかかります。
実際に、不動産など資産の相続や処分は人それぞれで、事情や要件が違うので一番良い方法を見つけるには、やはり専門家に一度相談すると安心です。
今は、無料相談を行う専門家も多いですからおすすめです。
注:昔からの土地や買ったときの契約書などがないと、取得費は売った金額の5%しかみてもらえません。
土地や住宅の相続は分けるのが難しいものです。